2021-02-09 第204回国会 衆議院 予算委員会 第7号
今おっしゃっていただいた点以外にも、例えば、民事再生法や会社更生法における裁判所の代替手続において、ちょっと細かな点になりますけれども、事業譲渡は対象なのに会社分割は対象にはならないとか、今、学校法人とか医療法人、社会福祉法人、これは厳しい状況ですけれども、株式会社のみが裁判所の代替許可の対象で、これらの法人は対象にならないとか、そういった改善点も見受けられます。
今おっしゃっていただいた点以外にも、例えば、民事再生法や会社更生法における裁判所の代替手続において、ちょっと細かな点になりますけれども、事業譲渡は対象なのに会社分割は対象にはならないとか、今、学校法人とか医療法人、社会福祉法人、これは厳しい状況ですけれども、株式会社のみが裁判所の代替許可の対象で、これらの法人は対象にならないとか、そういった改善点も見受けられます。
ここの総代会の皆さんは、総代会を開いたというのは非常に珍しい例ですが、解散するということと、それから代替許可については、出席者の四分の三の総代の方が反対されたのです。だから、裁判所の方も、代替許可なんといったって認められないという判断をしたわけですね。
否決されると、今はそういうのがなくても代替許可、裁判所が許可すればということなんですが、裁判所の方は、総代会で否決されるような状況では、それは代替許可を出すことができない、そういうお話があり、管財人の方はそういう心証を得たと言っているんですね。
それからさらにまた、この受け皿がもう特定されていたんだなどというようなことも、それはもうあり得ないわけで、いろいろ候補者の中から、ここが全体的に考えていいでしょうということで管財人が決められたということでございまして、大体私は、この株主総会等がなかなか紛糾をしがちだということは、もう法律を制定するときからある程度考えておりまして、そういうようなことから代替許可の規定が置かれているというふうに実は理解
いずれにしても、代替許可に当たって賛成票が三分の二以上が必要だというのは必ずしも条件でもなくて、ただ、裁判所に事前に相談する中で、これまでの経緯もあるので、よく説明して、どういう状況か教えてほしいという話もあって、それで管財人は、ずっと支店長を使って説明をして回って、その状況を裁判所にも報告したということで、少なくとも、とにかく三分の二がないと代替許可が出ないという法律上の要件でもございませんので、
○国務大臣(柳澤伯夫君) 池田委員、私あえて池田委員のお考えを整理していただくために申し上げますんですけれども、これ総代会で決議をするということで穏便にいけばこれはこれでいいんですけれども、穏便にいかなかったということでこの本来の代替許可に戻っているわけですね、本来の代替許可に戻っている。そもそも我々は、総代の人たちはもうどういう立場なんだろうかと。
○池田幹幸君 ですから、私が申し上げたのは、代替許可が下りたと。代替許可が下りたのはおとといですよ、二十七日。だから、一週間以内には即時抗告、抗告できるんですよ。総代の方々は抗告すると言っているんです。そうなったら処理できないでしょう。そのうちに四月になっちゃうじゃないですか。そうなったら、ますます混乱は大きくなるじゃありませんか。
さらに、金融整理管財人制度を恒久化いたしまして、それにあわせて営業譲渡にかかわる株主総会の特別決議にかわる裁判所のいわゆる代替許可、この制度の手続の迅速化のための規定を整備しております。さらに、受け皿金融機関があらわれやすい環境づくりのため、ロスシェアリングや受け皿金融機関に対する資本増強等の制度も導入しております。
そこで、例えば、親会社と事実上その支配下にある子会社の経営者が共謀して、親会社の支配介入によって子会社の労働者を大量解雇するというような目的でこの会社再生手続を使おうなんという、そして一面では、株主総会の特別決議がなくても営業譲渡が裁判所の代替許可でできるというようなああいう条文を利用して、裁判所のお墨つきをもらって営業譲渡をやって大量解雇をしよう、本当にその事業体を生かそうというのじゃなくて、労働者
このように、第四十三条一項の規定による代替許可は、再生債務者の事業の効果的な再生を図るため、株主の権限を制約いたしまして、本来ならば必要な手続を省略するというものでございます。そこで、株主の利益を保護するために、当該許可をすることができる場合を事業の継続のために必要な場合に限定をいたしているわけでございます。その趣旨で、四十三条一項にただし書きをつけた、こういうことでございます。
そういった意味で、憲法二十九条三項にあるように、やはり強制的な取得には補償も必要だし、公共の福祉に適するという、そういった法理も働くわけで、我々は、そういった観点から、裁判所の許可による代替許可あるいは仮決議といって二度にわたって株主総会の決議を用意する、あるいは二分の一という定足数を取り除くというような、破綻の金融機関として許される限度で、一方で株主権に配慮したスキームを考えているんですが、いきなり